東京渋谷法律事務所から不動産オーナーの皆様へ

東京渋谷法律事務所では、不動産オーナーの皆様から、投資物件のトラブル借地権に関するトラブルについて御相談・御依頼を受けてまいりました。

当サイトを通じても、これまで多くの皆様からお問い合わせや御相談をいただき、当事務所がトラブルの解決をさせていただいた案件も数多くあります。


特に、賃料の増減額請求や借地権に関する紛争は、専門的に対応できる弁護士をお探しの個人・投資家・企業様から多数のご依頼を頂いております。


東京渋谷法律事務所は、賃料の増減額請求や、借地非訟(借地権に関する裁判)にも対応できますので、お困りの方は是非ご相談ください。


問題が生じた際には、早めに紛争処理の専門家である弁護士にお任せ頂ければ、トラブルの早期解決が期待できるとともに、オーナーの皆様の時間的な負担だけでなく、精神的負担も軽減することができます。


不動産紛争を解決するための弁護士費用についてもお見積りをいたしますので、お気軽に御相談ください。

 

東京渋谷法律事務所では、不動産オーナーの皆様のために無料法律相談を実施しています。

ご希望の方は当事務所までお問合せ・ご予約下さい。

TEL:0120-777-811

 

事務所のご紹介

東京渋谷法律事務所は渋谷区渋谷で、弁護士4名が在籍する法律事務所です。

渋谷駅からもアクセスがよく、渋谷区だけでなく、世田谷区、目黒区、新宿区、杉並区などの近隣の区からだけではなく、埼玉県や神奈川県からのご相談も多く受けております。

不動産の案件は、投資物件や借地権の問題を中心的に扱っております。

最近多いご相談は、相続の際の不動産の取り扱いです。

特に借地権については借地人やその相続人の方からその経済的価値をどうやって維持していくのか、という観点からご相談をいただくことが増えております。

また地主側からも更新料や地代の増額に関するご相談をいただくことが多いです。

投資物件については、賃借人のトラブルについて様々なご相談を受けております。

物件を多く保有されている個人や会社で、顧問契約をご希望されている方には不動産案件用の顧問契ご用意しております。

不動産オーナーの方の法律相談は初回無料で対応しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

 

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