賃借人から値下げを求められたら
大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。
周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行います。
話し合いでまとまらない場合には、賃借人側が裁判所に賃料減額の調停を申し立てる場合がありますので、その調停への対応が必要になります。
弁護士を代理人にして、こういった交渉に臨むというのも戦略です。
調停での話し合いがまとまらない場合には、訴訟(裁判)が提起され、裁判所が適正な賃料について判断することになります。
訴訟(裁判)になった場合には、弁護士に依頼した方が良いでしょう。