不動産経営専門の法律顧問契約
東京渋谷法律事務所では、不動産経営に特化した法律顧問契約をご用意しております。
月額の顧問料は3万円(税別)からとなっており、保有物件の規模に応じてご利用ください。
不動産経営専門顧問契約のメリット
顧問料で内容証明郵便による滞納賃料の督促を対応
内容証明郵便の送料等の実費のみで、弁護士名での内容証明郵便で滞納賃料を督促します。
※交渉が必要になった場合には別途費用が発生します。
各種パッケージ料金のご提供
顧問契約を締結している方用に、滞納賃料の交渉や明渡し請求訴訟等を特別料金で実施いたします。
優先相談
顧問契約を締結していない方と比較して,事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。
貴重なお時間を無駄にすることなく,本業に専念できます。
電話相談
顧問契約を締結されていない方の場合,お電話でのご相談は承っておりません。
顧問契約を締結することで,法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。
来所時間,待ち時間を節約し,本業に専念することができます。
メール相談
顧問契約を締結されていない方の場合,メールでのご相談は承っておりません。
顧問契約を締結することで,法律問題についてメールにて担当弁護士がご相談を承ります。
来所時間,待ち時間を節約し,本業に専念することができます。
他士業紹介
当事務所が提携する税理士・司法書士・土地家屋調査会社・社会保険労務士・行政書士・不動産会社・経営コンサルタントなど,他の専門家をご紹介することが可能です。