不動産経営専門の法律顧問契約

東京渋谷法律事務所では、不動産経営に特化した法律顧問契約をご用意しております。

月額の顧問料は3万円(税別)からとなっており、保有物件の規模に応じてご利用ください。

 

不動産経営専門顧問契約のメリット

 

顧問料で内容証明郵便による滞納賃料の督促を対応

内容証明郵便の送料等の実費のみで、弁護士名での内容証明郵便で滞納賃料を督促します。

※交渉が必要になった場合には別途費用が発生します。

 

各種パッケージ料金のご提供

顧問契約を締結している方用に、滞納賃料の交渉や明渡し請求訴訟等を特別料金で実施いたします。

 

優先相談

顧問契約を締結していない方と比較して,事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。
貴重なお時間を無駄にすることなく,本業に専念できます。

 

電話相談

顧問契約を締結されていない方の場合,お電話でのご相談は承っておりません。
顧問契約を締結することで,法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。
来所時間,待ち時間を節約し,本業に専念することができます。

メール相談

顧問契約を締結されていない方の場合,メールでのご相談は承っておりません。
顧問契約を締結することで,法律問題についてメールにて担当弁護士がご相談を承ります。
来所時間,待ち時間を節約し,本業に専念することができます。

 

他士業紹介

当事務所が提携する税理士・司法書士・土地家屋調査会社・社会保険労務士・行政書士・不動産会社・経営コンサルタントなど,他の専門家をご紹介することが可能です。