滞納賃料の請求

大家さんにとって頭を悩ませる問題の一つが賃料の不払い問題です。
賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めましょう。

明渡請求をして、退去させたとしても、その後すぐに次の入居者が見つかるとは限りません。

また、明渡請求には経費もかかります。
滞納期間が長くても、任意の明渡しが拒否された場合には、正式裁判が必要になります。
裁判には時間と費用がかかります。

経費や明渡し後の損失も考えると、分割でも滞納分の賃料を払ってもらうほうが効率的です。

そのためには、賃借人に支払い能力があるかどうかを判断します。
賃借人に支払い能力があるなら、まずは未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便を送ります。
(なお、支払いを求める際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。)

「滞納が3ヶ月以上続いている」
「過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」
「失業などにより、支払い能力が無いと判断された」
「内容証明郵便を送っても支払いに応じてくれない」

といった場合には、契約を解除し明渡しを請求します。