不動産の遺留分減殺請求

不動産の遺留分減殺請求

 

遺言書により特定の相続人に財産が集中し、他の相続人が十分な相続財産を得られなかったりするケースがあります。

しかし、法律で、遺言書でも侵害できない相続割合というものが存在します。

これを遺留分と言います。

 

遺留分を行使することを遺留分減殺請求といいますが、この遺留分減殺請求の裁判(訴訟)は、東京渋谷法律事務所でも取り扱うことが多い分野の訴訟の一つです。

 

遺留分減殺請求の裁判(訴訟)では、遺留分を侵害された側遺留分減殺請求を受けた側双方の立場の案件を受任しており、どちらの立場でも対応が可能です。

 

 

遺留分がある相続人

遺留分が認められているのは、「兄弟姉妹を除く法定相続人」(民法1028条)です。

亡くなられた方の兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹の代襲相続人にもありません。

 

他方、被相続人が死亡時点で生まれていない胎児が生まれた場合、認知された非嫡出子がいる場合、養子縁組していた養子がいる場合や、代襲相続人である孫やひ孫にも遺留分があります。

 

遺留分の割合

法律上の遺留分割合は以下のとおりです。

 

・配偶者だけの場合、 配偶者の遺留分は2分の1

・配偶者と子の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子は全員で4分の1で、複数名の場合は均等で割ります。

・子だけの場合、子の遺留分は全員で4分の1で、複数名の場合は均等で割ります。

・配偶者と直系尊属の場合、配偶者の遺留分は3分の1、直系尊属は全員で6分の1で、複数名の場合は均等で割ります。

直系尊属のみの場合、直系尊属は全員で3分の1、複数名の場合は均等で割ります。

・配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は2分の1で、兄弟姉妹はありません。

・兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。

 

遺留分減殺請求の対象

遺留分侵害額請求の対象は遺言による遺贈だけではありません。

被相続人が亡くなった日より前1年以内の贈与も対象になります。

また、被相続人及び贈与を受けた者が、遺留分を侵害している事実を知りながらした贈与は1年に限らず遺留分請求の対象になります。訴訟でもこれらを含めて請求することが多いです。

 

遺留減殺請求の時効

遺留分減殺請求は、遺留分権者が、相続開始及び減殺すべき遺贈、贈与があったことを知った時から1年間行使しないと時効により行使できなくなります。

これらについて知らないままの場合でも、10年経過すると行使できなくなります。

 

遺留分減殺請求の方法

まずは、遺言により遺贈を受けた者や生前贈与を受けた者に対して、内容証明郵便で遺留分減殺請求を行使することを通知します。これは時効になることを防ぐためです。

話し合い(協議)により解決ができない場合には、遺留分減殺請求調停や訴訟による解決を目指します。

協議、調停、訴訟(裁判)には、弁護士を代理人につけることもできます。