相続財産に不動産がある場合

相続財産に不動産がある場合

 

不動産の相続の流れ

 

1.相続人及び相続財産(負債を含む)の調査

相続財産を相続するかしないかを決めます。
相続財産より多くの借金(負債)がある場合には、相続放棄や限定承認をします。

相続人が相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

誰が法定相続人なのかを、戸籍を取り寄せて確認します。

 

2.遺言書の有無を確認する

相続財産の調査や相続人の調査と並行して、遺言書の有無を確認します。
故人が遺言書を書いていたら、家庭裁判所で検認を受け、開封します。
遺言書があり、その内容に問題がなく、かつ相続放棄をしない場合には、遺言書に基づいて不動産の登記手続をおこないます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなうために以下の流れになります。

 

3.遺産分割協議書の作成

相続人が集まって、誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。

4.遺産分割の実行

遺産分割協議の内容にしたがって、不動産の所有権移転登記や相続財産の分割をおこないます。

5.申告と納付

税務署に相続税の申告と納付をします。