最高裁平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効

平成23年7月15日に賃貸借契約の更新料条項の
有効性に関する最高裁判決がでました。
本判決では、
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」

として、更新料条項を原則として有効としています。
本判決では、更新料は賃料の2ヶ月分、更新期間は1年間でしたが、更新料の額や更新の期間によっては、消費者契約法に違反して無効になる可能性も残されていますので、ご注意ください。
現在、更新料の特約がない賃貸借契約を締結している場合には、この判決によっても、賃借人が契約内容の変更に同意しない限りは、更新料の支払いを求めることはできません。
また、更新料の特約がある場合であって、賃借人の同意なく、更新料を増額することや、更新期間を短くすることはできません。