少額訴訟・支払督促
支払い能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を講じることができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
支払督促は、申立てるだけで法廷に出廷する必要はありません。
少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所で申立てます。
書類は必要ですが正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。
費用も抑えることができます。
少額訴訟での勝訴や支払督促の確定後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収することができます。
これを強制執行といいます。
給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に執行命令が送付されるので、賃借人が自主的に滞納賃料を支払うこともあります。
少額訴訟
60万円以下の請求ができる。
原則として、即日判決が出る。
勝訴したにも拘わらず支払われない場合には、強制執行の申立をすることができる。
支払督促
手続にかかる時間は、1ヶ月半から2ヶ月程度。
法廷に出廷する必要がない。
賃借人が支払命令に応じない場合には、強制執行を申立てることができる。
しかし、賃借人から異議がだされると、通常訴訟に移行する。