賃料の増額請求・値上げ交渉

地価の上昇や、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合などは、賃借人に対して値上げ請求をすることができます。
一般的に、契約期間内の賃料は一定です。

 

契約書に「契約期間内の値上げは無い」という項がなければ、期間内でも増額請求をすることはできますが、多くの場合、契約更新時に請求することになります。

 

賃料値上げの流れ

 

 

賃借人が増額に応じないが、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の増額を求める調停を起こします。

民事調停法24条の2 調停前置主義により、いきなり裁判にすることはできません。

 

賃料の増額が認められるには、下記の事情が総合的に考慮されます。

●土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき

●周辺の家賃相場が上昇し、現在の賃料が低くなったという事情がある場合

●土地建物の価格が高騰したとき

 

最終的に、裁判所が相当な賃料を決めます。

適正な賃料額と現在の賃料額の乖離が大きく、一気に適正な賃料額にしてしまうと賃借人に著しい負担になる場合、裁判所が、適正な賃料とは異なる個別に「相当な賃料」を決めることもあります。