連帯保証人への請求

賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の連帯保証人が支払いの義務を負います。
大家さんは、連帯保証人に対して滞納賃料を請求することができます。

保証人は滞納賃料などを賃借人に代わって弁済する義務はありますが、立ち退き・明渡しは賃借人にしかできません。
つまり、保証人に対して明渡すように請求することはできません。

契約時には、必ず連帯保証人を付けるようにしましょう。

保証人になってくれる人がいない場合には、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。

契約時のポイント

1.保証人は保証人ではなく、必ず「連帯保証人」にしましょう。

2.契約書には保証人本人に自署してもらいましょう。

3.保証人の支払い能力を確認するため、その方の収入証明書を取りましょう。
住民票や印鑑証明書で、連帯保証人の住所地を正確に把握することも必要です。

4.改正民法で、連帯保証人には、極度額の定めが必要になりました。2020年4月以降は、賃貸借契約の賃借人の保証契約をする場合、極度額の定めをしなければ保証契約は無効となってしまいます。

極度額を多くすると、保証できる人物が少なくなってしまいますので、バランスが必要です。