明渡請求の流れ

「賃借人が賃料を支払ってくれないから出て行ってもらいたい」

賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡をさせることはできません。

しかし、きちんと、法律にしたがった手続きを行えば、問題を解決することが出来ます。

このような場合は、弁護士に未払い賃料の請求や明渡手続についてご相談下さい。

(1)物件の調査
まずは物件の現況を調査します。

物件の調査は、その後に予定している手続の準備のために必要です。

(2)内容証明による催告・交渉
調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。

まずは内容証明郵便の送付によって、賃料の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合い・交渉を開始します。

(3)占有移転禁止の仮処分
賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいる、という場合があります。

このような場合、占有者は物件の明渡を妨害するために、わざと、占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。

明渡の判決を得る前に他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。

(4)賃料請求・明渡訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは、そもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。

裁判の判決に基づく明渡は、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。
手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。

(5)強制執行
勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。

強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。

まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。