立退き・明渡し請求の流れ

賃借人が賃料を支払ってくれない・・・、
賃借人以外の人が住んでいるようだ・・・、
もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。
いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません。
しかし、きちんと、法律にしたがった手続きを行えば、問題を解決することが出来ます。
ここでは、問題解決の流れを説明します。

詳しくは「立退き・明渡し請求の流れ」をご覧ください。

 

立退きを求められる条件

賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、簡単に立退いてはもらえません。
もっともな正当事由があるか、立退き料で正当事由が補強できなければ裁判でもなかなか認められません。
どのような場合に立ち退きが認められるでしょうか?

詳しくは「立退きを求められる条件」をご覧ください。

 

立退料について

「立退料はどれくらいが妥当ですか?」というご質問をよくいただきます。
立退料を計算する定型的な計算式はありません。
立退料は大家さんと賃借人の事情を考慮して決定されます。

詳しくは「立退料について」をご覧ください。