立退きを求めることができる条件

賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、簡単に立退いてはもらえません。

正当事由があるか、立退き料で正当事由が補強できなければ、裁判でもなかなか認められません。

どのような場合に立ち退きが認められるでしょうか。

 

定期借家契約

契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に、賃借人に立退き請求をすることができます。
原則として、賃借人は立退きを拒絶することはできません。

債務不履行があり信頼関係が損なわれた場合

賃借人側に賃料滞納など債務不履行があり、賃借人と大家さんとの信頼関係が損なわれている場合、立退きが認められることもあります。
1~2ヶ月程度の未払いでは、認められる可能性は低いでしょう。
3ヶ月以上滞納があり、支払われる見込みのない場合には、立退き・明渡請求を検討してもよいでしょう。

建物の老朽化による立ち退き

老朽化の度合いによりますが、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合を除いては、無条件の立退きは認められません。
立退きは、「引越し費用」「転居先の賃料が今までより高くなる」「住環境が変化する」といった理由から、賃借人にはデメリットも多くあります。
賃借人に理由を十分に説明し、引越代や立退き料を提供すれば、話し合いによって解決することもあります。

立退きを考えられている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。