不動産の遺産分割

不動産の遺産分割について

遺言がなく、相続人が複数いるのであれば、遺産を取得するためには遺産分割協議(遺産をどのように分けるかについての法定相続人全員による話し合い)を成立させることが必要です。

この話し合いを巡って紛争になることもあります。

特に、不動産は価値があり、かつ分割することができないため、相続人間でのトラブルになりやすい傾向があります。

遺産分割協議がまとまらないという場合には、東京渋谷法律事務所にご相談ください。

弁護士が代理人として他の相続人と協議をおこなったり、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てる等の必要な対応をとることが可能になります。

 

遺産分割の方法

 

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産について、相続人の誰が取得するのか決める方法です。
例えば、親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続するといった具合に分ける方法です。

 

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。
また、現物分割の場合、現物分割のみで法定相続分通りに遺産を分配する事は困難なので、代償分割を併用して相続人間の公平を図ります。

 

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物分割をすると現物の価値が下がる場合や、現物分割に伴う代償金を支払うことが難しい場合に、こうした方法を取る事があります。
但し、換価の方法によっては、税額が異なることがありますので注意が必要です。
なお、当事務所では、換価分割を行う場合には、相続に詳しい税理士と協議しながら行っております。