立退き請求、立退き請求を受けた借主・テナント側の法律相談
東京渋谷法律事務所では、住宅用・事業用物件を問わず、立退きに関する御相談もお受けしております。
賃貸人(オーナー様)から賃借人(テナント側)への立退き請求や、オーナーから立退きの請求を受けている賃借人・テナント様の法律相談のいずれも対応可能です。
建物所有者が、賃貸期間の満了の際に更新を拒絶して立ち退きを求める場合や、賃貸期間の定めがなく解約の申入れをおこなった上で立ち退きを求める場合には、正当な事由が必要となります。
そして、正当な事由が存在したとしても、立退き料を請求できる場合もあります。
立退き料の金額は、法律に規定があるわけではなく、裁判所でも、賃貸人・賃借人それぞれの事情を考慮して個別的に決められます。
賃貸人からすれば、立退き料は支払いたくない、支払うとしてもできる限り安くしたい
賃借人からすれば、建物を明け渡したくない、建物を明け渡すとしても、できるだけ多くの立退き料をもらいたい
というのが当然のご要望になります。
再開発に伴う明け渡し請求は、関係者が多数になることもあり、早期に計画を立てる必要があります。
東京渋谷法律事務所では、それぞれの立場に応じて、対応が可能です。
また、示談交渉だけでなく、訴訟で立退き料について争う事件についても実績がありますので、遠慮なく御相談ください。